(外国証券情報の提供又は公表を要しない場合)
第十三条
法第二十七条の三十二の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。
- 一
- 二売出し外国証券の発行者が既に当該売出し外国証券について特定証券情報又は発行者情報を公表しており、かつ、当該売出し外国証券に関する証券情報を提供し、又は公表する場合(これらの情報に前条第一項に規定する情報が含まれている場合に限る。)
- 三売出し外国証券が令第二条の十二の三第一号から第三号までに掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券にあっては、外国の政府又は外国の地方公共団体が当該有価証券の元本の償還及び利息の支払について保証をしているものに限る。)であって、当該売出し外国証券の外国証券売出しを行おうとする金融商品取引業者等が当該売出し外国証券又は当該売出し外国証券の発行者が発行する当該売出し外国証券と同じ種類の他の有価証券の売買が二以上の金融商品取引業者等により継続して行われ、又は行うこととされていることを認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する一の認可金融商品取引業協会に限る。)の規則で定めるところにより、確認することができる場合
- 四当該外国証券売出しの相手方が適格機関投資家(当該売出し外国証券を金融商品取引業者等又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)に譲渡する場合以外の譲渡を行わないことを条件に取得する者に限る。)である場合(当該売出し外国証券を売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該売出し外国証券に関する外国証券情報の提供又は公表の請求があった場合を除く。)