条文くん法令検索 AIに質問する

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第三条 (特定信託受益権の要件)

令和五年内閣府令第四十八号府省令
(特定信託受益権の要件)

第三条

第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

  1. 円建てで発行される場合信託財産の全部が預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、外貨預金又は預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条第一号、第二号若しくは第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、外貨貯金又は農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第一号、第二号若しくは第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)により管理されるものであること。
  2. 外貨建てで発行される場合信託財産の全部がその外国通貨に係る外貨預金(その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、預金保険法施行令第三条第一号、第二号又は第七号に掲げる預金等に該当するものを除く。)又は外貨貯金(その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものに限り、農水産業協同組合貯金保険法施行令第六条第一号、第二号又は第七号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)により管理されるものであること。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(準備行為)

改正法第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第六十二条の三の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、新資金決済法第六十二条の四第一項の登録申請書及び同条第二項の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、当該登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令第三条(特定信託受益権の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(電子決済手段の範囲) 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 目次 第四条(電子決済手段の管理から除かれるもの) →