(特定信託受益権の要件)
第三条
法第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
- 一
- 二
法第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。
改正法第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第六十二条の三の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、新資金決済法第六十二条の四第一項の登録申請書及び同条第二項の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、当該登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。