(電子決済手段の管理から除かれるもの)
第四条
法第二条第十項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、信託会社等が信託業法(平成十六年法律第百五十四号)又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定に基づき信託業法第二条第一項に規定する信託業として行うものとする。
法第二条第十項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、信託会社等が信託業法(平成十六年法律第百五十四号)又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定に基づき信託業法第二条第一項に規定する信託業として行うものとする。