(信託財産とすることができる預貯金等の種類)
第二十条
法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金とする。
2法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。
法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金とする。
2法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。