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資金移動業者に関する内閣府令 第二十条 (信託財産とすることができる預貯金等の種類)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(信託財産とすることができる預貯金等の種類)

第二十条

法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金とする。

2法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。

  1. 国債証券
  2. 地方債証券
  3. 政府保証債券
  4. 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二条の十一に規定する債券
  5. 外国の発行する債券(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第十三条第三号に掲げる場合に該当するものに限る。)
  6. 金融庁長官の指定する社債券その他の債券

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