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資金移動業者に関する内閣府令 第十二条 (履行保証金に充てることができる債券の種類)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(履行保証金に充てることができる債券の種類)

第十二条

法第四十三条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。

  1. 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。第十九条第五号において同じ。)
  2. 地方債証券
  3. 政府保証債券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第二十条第二項第三号において同じ。)
  4. 金融庁長官の指定する社債券その他の債券

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