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資金移動業者に関する内閣府令 第二十一条 (信託財産とすることができる債券の評価額)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(信託財産とすることができる債券の評価額)

第二十一条

法第四十五条第三項の規定により債券を信託財産とし、又は第十九条第五号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める率を資金移動業者の各営業日における当該債券の時価に乗じて得た額を超えない額とする。

  1. 前条第二項第一号に掲げる債券百分の百
  2. 前条第二項第二号に掲げる債券百分の九十
  3. 前条第二項第三号に掲げる債券百分の九十五
  4. 前条第二項第四号に掲げる債券百分の九十
  5. 前条第二項第五号に掲げる債券百分の八十五
  6. 前条第二項第六号に掲げる債券百分の八十

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