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資金移動業者に関する内閣府令 第二十一条の二 (履行保証金信託契約の全部の解除)

平成二十二年内閣府令第四号府省令
(履行保証金信託契約の全部の解除)

第二十一条の二

資金移動業者は、履行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十四号により作成した履行保証金信託契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。

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