(特定証券情報の提供又は公表の方法)
第三条
特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
- 一特定上場有価証券等特定取引所規則において定める公表の方法
- 二特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める公表の方法
- 三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法
特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。