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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第四条 (参照方式による特定証券情報の提供又は公表)

平成二十年内閣府令第七十八号府省令
(参照方式による特定証券情報の提供又は公表)

第四条

第二十七条の三十一第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。

2第二十七条の三十一第三項に規定する発行者が特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合には、当該特定証券情報に、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者(当該有価証券が特定有価証券である場合にあっては、当該有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する同一種類の有価証券(法第四条第三項第三号に規定する同一種類の有価証券をいう。))に係る参照情報(法第二十七条の三十一第三項に規定する参照情報をいう。)を参照すべき旨を表示しなければならない。

  1. 特定上場有価証券等特定取引所規則において定める方法
  2. 特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める方法
  3. 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法

3第二十七条の三十一第三項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

  1. 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)第二条第二項第一号ハ及びニに掲げる事項に関する情報
  2. 特定有価証券第二条第二項第二号ハ及びニに掲げる事項に関する情報

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(海外発行証券の少人数向け勧誘に係る有価証券に関する経過措置)
附則

2少人数向け勧誘対象海外発行証券(新金融商品取引法施行令第二条の十二の三各号に定める要件に該当する当該各号に掲げる有価証券に限る。)についての第九条の規定による改正後の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第十二条第一項の規定の適用については、平成二十五年三月三十一日までの間、「別表の上欄に掲げる有価証券の区分に応じ当該区分の下欄に掲げる情報とする」とあるのは、「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十八号)第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十四条の十六第二項第二号イ、第三条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十一条の十五第二項第一号イ又は第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十一条第二項第二号イに規定する認可金融商品取引業協会の規則の定める当該有価証券の内容等を説明した文書に記載すべき情報とする」とすることができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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