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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第十条の二 (新株予約権証券に準ずる有価証券等)

平成二十年内閣府令第七十八号府省令
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)

第十条の二

第二十七条の三十三において準用する法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

  1. 新株予約権付社債券
  2. 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの
  3. 新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。次号において同じ。)
  4. 外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。)で新投資口予約権証券に類する証券

2第二十七条の三十三において準用する法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

  1. 外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの
  2. 新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。次号において同じ。)
  3. 外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの

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