(多数の者の知り得る状態に置く措置)
第十一条
法第二十七条の三十四において読み替えて準用する法第二十一条の二第四項に規定する多数の者の知り得る状態に置く措置は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法その他の手段により行われる措置とする。
- 一特定上場有価証券等特定取引所規則において定める方法
- 二特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める方法
- 三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法
法第二十七条の三十四において読み替えて準用する法第二十一条の二第四項に規定する多数の者の知り得る状態に置く措置は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法その他の手段により行われる措置とする。
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。