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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第一条

平成二十年内閣府令第七十八号府省令

第一条

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 有価証券金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
  2. 特定有価証券法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。
  3. 発行者法第二条第五項に規定する発行者をいう。
  4. 特定証券情報法第二十七条の三十一第一項に規定する特定証券情報をいう。
  5. 発行者情報法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報をいう。
  6. 事業年度法第二十七条の三十二第一項に規定する事業年度をいう。
  7. 外国証券情報法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報をいう。
  8. 外国証券売出し法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券売出しをいう。
  9. 指定外国金融商品取引所金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

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