第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一有価証券金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
- 二特定有価証券法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。
- 三発行者法第二条第五項に規定する発行者をいう。
- 四特定証券情報法第二十七条の三十一第一項に規定する特定証券情報をいう。
- 五発行者情報法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報をいう。
- 六事業年度法第二十七条の三十二第一項に規定する事業年度をいう。
- 七外国証券情報法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券情報をいう。
- 八外国証券売出し法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券売出しをいう。
- 九指定外国金融商品取引所金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。