第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一外国債等次に掲げるものをいう。
- イ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第一号から第三号まで又は第六号に掲げるものの性質を有するもの(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第一号ホに掲げるものを除く。)
- ロ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券のうち、イに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
- イ
- 一の二外国債等預託証券前号ロに掲げる有価証券をいう。
- 二有価証券の種類法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券について、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げるものの性質の異なるごとに区分されたものをいう。
- 三有価証券の募集法第二条第三項に規定する有価証券の募集をいう。
- 四
- 五発行者法第二条第五項に規定する発行者をいう。
- 六
- 七目論見書法第二条第十項に規定する目論見書であつて外国債等に係るものをいう。
- 八有価証券通知書法第四条第六項に規定する通知書であつて外国債等に係るものをいう。
- 九
- 十
- 十一
- 十二
- 十三発行登録目論見書法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
- 十四発行登録仮目論見書法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十七条において準用する法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十七条において準用する法第二十三条の三第三項に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
- 十五発行登録追補目論見書法第二十七条において準用する法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
- 十六発行登録通知書法第二十七条において準用する法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項に規定する通知書であつて外国債等に係るものをいう。
- 十七発行登録書法第二十七条において準用する法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書であつて外国債等に係るものをいう。
- 十八発行登録追補書類法第二十七条において準用する法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類であつて外国債等に係るものをいう。
- 十九
- 二十半期報告書法第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書であつて外国債等に係るものをいう。
- 二十一臨時報告書法第二十七条において準用する法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書であつて外国債等に係るものをいう。
- 二十二
- 二十三
- 二十四特定投資家向け売付け勧誘等法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
- 二十五特定投資家向け有価証券法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
- 二十六特定投資家向け取得勧誘法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
- 二十七特定証券等情報法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。
- 二十八発行者等情報法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。