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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第十四条 (日曜日等)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(日曜日等)

第十四条

第二十七条の三第二項ただし書及び法第二十七条の十三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める日は、次に掲げる日とする。

  1. 土曜日
  2. 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)に規定する休日(以下「行政機関の休日」という。)のうち、日曜日及び前号に掲げる日を除く日

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