(日曜日等) 第十四条 法第二十七条の三第二項ただし書及び法第二十七条の十三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める日は、次に掲げる日とする。一土曜日二行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)に規定する休日(以下「行政機関の休日」という。)のうち、日曜日及び前号に掲げる日を除く日 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗