(売付け等の申込みの勧誘等の行為)
第十五条
法第二十七条の三第三項、法第二十七条の四第一項及び第二項並びに法第二十七条の八第七項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘
- 二公開買付説明書の交付
- 三買付け等の申込みの承諾を受け付けること又は売付け等の申込みを受け付けること
- 四応募株券等の受入れ
法第二十七条の三第三項、法第二十七条の四第一項及び第二項並びに法第二十七条の八第七項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。