(公開買付届出書の写しの送付)
第十六条
法第二十七条の三第四項(法第二十七条の八第六項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)の写しを送付する場合には、第三十三条第四項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項及び添付書類を当該公開買付届出書の写しから削除して送付するものとする。
法第二十七条の三第四項(法第二十七条の八第六項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)の写しを送付する場合には、第三十三条第四項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項及び添付書類を当該公開買付届出書の写しから削除して送付するものとする。