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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第十六条 (公開買付届出書の写しの送付)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(公開買付届出書の写しの送付)

第十六条

第二十七条の三第四項(法第二十七条の八第六項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)の写しを送付する場合には、第三十三条第四項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項及び添付書類を当該公開買付届出書の写しから削除して送付するものとする。

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