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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第十七条 (有価証券届出書等が提出される公開買付けの場合の記載の特例)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(有価証券届出書等が提出される公開買付けの場合の記載の特例)

第十七条

第二十七条の四第三項に規定する記載及び添付を省略することができるものとして内閣府令で定めるものは、買付け等の対価とする有価証券の発行者が公開買付者である場合における次に掲げるものとする。

  1. 第二号様式のうち「第1 公開買付要項」の「10 買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況」の(1)から(5)までの記載事項
  2. 定款

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