(有価証券届出書等が提出される公開買付けの場合の記載の特例)
第十七条
法第二十七条の四第三項に規定する記載及び添付を省略することができるものとして内閣府令で定めるものは、買付け等の対価とする有価証券の発行者が公開買付者である場合における次に掲げるものとする。
- 一第二号様式のうち「第1 公開買付要項」の「10 買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況」の(1)から(5)までの記載事項
- 二定款
法第二十七条の四第三項に規定する記載及び添付を省略することができるものとして内閣府令で定めるものは、買付け等の対価とする有価証券の発行者が公開買付者である場合における次に掲げるものとする。