(別途買付け禁止の特例)
第十八条
法第二十七条の二第七項第一号に掲げる者(同項第二号に掲げる者に該当するものを除く。)が法第二十七条の五第二号(法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。)に規定する申出をしようとする場合には、第三号様式により申出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
法第二十七条の二第七項第一号に掲げる者(同項第二号に掲げる者に該当するものを除く。)が法第二十七条の五第二号(法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。)に規定する申出をしようとする場合には、第三号様式により申出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。