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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第十八条 (別途買付け禁止の特例)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(別途買付け禁止の特例)

第十八条

第二十七条の二第七項第一号に掲げる者(同項第二号に掲げる者に該当するものを除く。)が法第二十七条の五第二号(法第二十七条の八第十項において準用する場合を含む。)に規定する申出をしようとする場合には、第三号様式により申出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

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