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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第十三条 (公開買付届出書の添付書類)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(公開買付届出書の添付書類)

第十三条

第二十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める添付書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 当該公開買付者が法人等である場合には、定款又はこれに準ずる書面
  2. 当該公開買付者が法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社以外の法人等である場合には、設立されたことを知るに足る書面
  3. 当該公開買付者が個人である場合には、住民票の抄本又はこれに代わる書面
  4. 当該公開買付者が非居住者である場合には、その者が当該公開買付けに係る書類の提出に関する一切の行為につき、当該公開買付者を代理する権限を付与したことを証する書面
  5. 当該公開買付者が金融商品取引業者又は銀行等と法第二十七条の二第四項に規定する事務につき締結した契約の契約書の写し
  6. 公開買付者を代理して公開買付けによる株券等の買付け等を行う者がいる場合には、代理につき締結した契約の契約書の写し
  7. 公開買付者の銀行等への預金の残高その他の公開買付けに要する資金(有価証券等をもって買付け等の対価とする場合には、当該有価証券等)の存在を示すに足る書面
  8. 買付け等の価格の算定に当たり参考とした第三者による評価書、意見書その他これらに類するものがある場合には、その写し(公開買付者が対象者の役員、対象者の役員の依頼に基づき当該公開買付けを行う者であって対象者の役員と利益を共通にする者又は対象者を子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする会社その他の法人である場合に限る。)
  9. 株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合には、当該許可等があったことを知るに足る書面(当該許可等を既に得ている場合に限る。)
  10. 公開買付開始公告の内容を記載した書面
  11. 十一
    第二号様式のうち「第2 公開買付者の状況」の「1 会社の場合」の(1)及び(2)の記載事項に相当する事項が記載された書面(当該公開買付届出書に当該記載事項が記載されている場合を除く。)
  12. 十二
    第二号様式のうち「第5 対象者の状況」の「1 最近3年間の損益状況等」及び「3 株主の状況」の記載事項に相当する事項が記載された書面(当該公開買付届出書に当該記載事項が記載されている場合を除く。)
  13. 十三
    第二号様式記載上の注意(10)cに規定する第三者について第二号様式のうち「第2 公開買付者の状況」の「1 会社の場合」の(1)の記載事項と同一の事項に相当する事項が記載された書面(当該第三者について当該公開買付届出書に当該記載事項と同一の事項が記載されている場合を除く。)

2前項に掲げる書類が日本語をもって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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