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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第十二条 (公開買付届出書の記載内容等)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(公開買付届出書の記載内容等)

第十二条

第二十七条の三第二項の規定により公開買付届出書を提出すべき公開買付者は、第二号様式により公開買付届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

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