(公開買付届出書の記載内容等) 第十二条 法第二十七条の三第二項の規定により公開買付届出書を提出すべき公開買付者は、第二号様式により公開買付届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗