(投資口について準用する法の規定の読替え) 第六十一条 法第二百二十八条第一項の規定において投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗