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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第六十一条 (投資口について準用する法の規定の読替え)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(投資口について準用する法の規定の読替え)

第六十一条

第二百二十八条第一項の規定において投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資口について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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