(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第七十二条
第三十二条第一項の規定は法第二百五十六条第二項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百五十六条第二項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。