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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第五十六条 (信託の記載又は記録の抹消の申請)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(信託の記載又は記録の抹消の申請)

第五十六条

信託の記載又は記録の抹消は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者のその直近上位機関(第三号に掲げる場合にあっては、受託者の直近上位機関)に対する申請により行う。

  1. 振替新株予約権付社債についての権利の移転により当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者
  2. 受託者の変更により信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利が新受託者に移転することとなる場合前受託者
  3. 振替新株予約権付社債についての権利を固有財産に帰属させることにより当該振替新株予約権付社債についての権利が信託財産に属しないこととなる場合受託者及び受益者

2前項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。

  1. 受託者又は前受託者の口座
  2. 当該申請に係る振替新株予約権付社債の銘柄及び数
  3. 第一号の口座において信託の記載又は記録の抹消がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別

3第一項第三号に定める受益者は、同項の規定による申請に際して、自己が受益者である旨を証明する資料を提出しなければならない。

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