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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第五十七条 (同時申請)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(同時申請)

第五十七条

前条第一項第一号に掲げる場合においては、信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する権利の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

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