(特定目的会社の優先出資について準用する法の規定の読替え) 第六十四条の二 法第二百三十九条第一項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社の優先出資について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六十四条の二を開く ↗