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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第六十三条 (協同組織金融機関の優先出資について準用する法の規定の読替え)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(協同組織金融機関の優先出資について準用する法の規定の読替え)

第六十三条

第二百三十五条第一項の規定において協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する協同組織金融機関の優先出資について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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