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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第二十七条の十一 (同時申請)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(同時申請)

第二十七条の十一

前条第一項第一号に掲げる場合においては、振替受益権信託の記載又は記録の抹消の申請は、同号に規定する振替受益権の移転に係る振替の申請と同時にしなければならない。

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