条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律施行令 第六十五条の二 (特別法人出資を振替機関において取り扱う旨の発行者の同意)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(特別法人出資を振替機関において取り扱う旨の発行者の同意)

第六十五条の二

第二百四十七条の二第二項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する特別法人出資の発行者の役員の全部又は一部をもって構成される合議体であって業務執行の決定を行うものとする。

e-Gov法令検索で第六十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律施行令第六十五条の二(特別法人出資を振替機関において取り扱う旨の発行者の同意)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十五条(保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却により端数が生ずる場合の措置及び指示) 社債、株式等の振替に関する法律施行令 目次 第六十五条の三(特別法人出資に関する株式に係る規定の準用) →