(特別法人出資を振替機関において取り扱う旨の発行者の同意) 第六十五条の二 法第二百四十七条の二第二項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する特別法人出資の発行者の役員の全部又は一部をもって構成される合議体であって業務執行の決定を行うものとする。 e-Gov法令検索で第六十五条の二を開く ↗