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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第八十六条 (証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任)

第八十六条

第二百八十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第二十条第一項(法第四十三条第三項において準用する場合及び法第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による権限は、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

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