(特定社債について準用する法の規定の読替え)
第二十二条
法第百十八条の規定において資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債(転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を除く。)について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第百十八条の規定において資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債(転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を除く。)について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法附則第三十九条第一項において特例貸付信託受益権(同項に規定する特例貸付信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替貸付信託受益権(同項に規定する振替貸付信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。