(特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債について準用する法の規定の読替え) 第七十条 法第二百五十四条第一項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗