(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式以外の株式等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え)
第七十八条
法第二百五十八条第三項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替株式以外の株式等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続銀行若しくは新設合併設立銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して株式等の割当てをしないこととするときについて法第百六十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。