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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第七十九条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき等について準用する法の規定の読替え)

第七十九条

第二百五十八条第四項の規定において吸収合併消滅協同組織金融機関又は新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出資である場合において吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資者に対して吸収合併若しくは新設合併に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は吸収合併存続協同組織金融機関若しくは新設合併設立協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関若しくは新設合併消滅協同組織金融機関のある種類の優先出資の優先出資者に対して出資等の割当てをしないこととするときについて法第百六十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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