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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第四十五条 (代位による申請)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(代位による申請)

第四十五条

前条第一項第三号に掲げる場合においては、受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の記載又は記録を申請することができる。

2受益者又は委託者は、前項の規定による申請をするときは、当該申請において、受託者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を示し、かつ、当該代位の原因及び当該申請に係る振替新株予約権についての権利が信託財産に属することを証明する資料を提出しなければならない。

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