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社債、株式等の振替に関する法律 第百二十七条の二十七 (証明書の提示)

平成十三年法律第七十五号法律
(証明書の提示)

第百二十七条の二十七

振替受益権の受益者が受益権の行使(受益債権の行使を除く。)をするには、第三項本文の規定により書面の交付を受けた上、発行者に当該書面を提示しなければならない。

2振替受益権の受益者が受益者集会において議決権を行使するには、受益者集会の日の一週間前までに前項の規定による提示をし、かつ、受益者集会の日に当該提示をしなければならない。

3振替受益権の受益者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替受益権についての第百二十七条の四第三項各号に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替受益権について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。

4前項本文の規定により書面の交付を受けた受益者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。

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