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社債、株式等の振替に関する法律 第百二十七条の二十六 (受益権原簿の記載又は記録事項に関する信託法の特例)

平成十三年法律第七十五号法律
(受益権原簿の記載又は記録事項に関する信託法の特例)

第百二十七条の二十六

振替受益権についての受益権原簿には、当該振替受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。

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