(受益権原簿の記載又は記録事項に関する信託法の特例) 第百二十七条の二十六 振替受益権についての受益権原簿には、当該振替受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十七条の二十六を開く ↗