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社債、株式等の振替に関する法律 第百二十七条の二十五 (発行者が誤って振替受益権の受益債権に係る債務の支払をした場合における取扱い)

平成十三年法律第七十五号法律
(発行者が誤って振替受益権の受益債権に係る債務の支払をした場合における取扱い)

第百二十七条の二十五

発行者が第百二十七条の二十三第一項又は前条第一項の規定により義務を負わないとされた数についてした受益債権に係る債務の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替受益権に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。

2前項の場合において、受益者は、発行者に対し、同項に規定する債務の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。

3発行者は、第一項に規定する債務の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第百二十七条の二十三第二項第一号又は前条第二項第一号の規定による受益者の振替機関等に対する権利を取得する。

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