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社債、株式等の振替に関する法律 第百二十七条の十四 (信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)

平成十三年法律第七十五号法律
(信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)

第百二十七条の十四

分割信託(信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権が振替受益権である場合において受託者が吸収信託分割に際して振替受益権を交付しようとするとき、又は新規信託分割における従前の信託の受益権が振替受益権である場合において受託者が新規信託分割に際して振替受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の分割がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該受託者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第百二十七条の五及び第百二十七条の六の規定は、適用しない。

  1. 分割信託又は従前の信託の受益者に対して当該信託の分割に際して交付する振替受益権の銘柄
  2. 分割信託又は従前の信託の振替受益権の銘柄
  3. 次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)
    1. 第一号の振替受益権の総数
    2. 前号の振替受益権の総数
  4. 信託の分割がその効力を生ずる日
  5. 第一号の振替受益権の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
  6. 第百二十七条の四第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
  7. 第一号の振替受益権のうち当該信託の分割により新たに生ずるものの総数その他主務省令で定める事項

2前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第一号から第六号までに掲げる事項の通知をしなければならない。

3第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、信託の分割がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第二号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている同号の振替受益権の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第一号の振替受益権についての増加及び同項第六号に規定する事項の記載又は記録をしなければならない。

4前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

5振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第五号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。

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