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社債、株式等の振替に関する法律 第百二十七条の十八 (信託財産に属する振替受益権の対抗要件)

平成十三年法律第七十五号法律
(信託財産に属する振替受益権の対抗要件)

第百二十七条の十八

振替受益権については、第百二十七条の四第三項第五号の規定により当該振替受益権が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該振替受益権が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

2前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。

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