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社債、株式等の振替に関する法律 第百二十七条の十九 (加入者の権利推定)

平成十三年法律第七十五号法律
(加入者の権利推定)

第百二十七条の十九

加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替受益権についての権利を適法に有するものと推定する。

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