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社債、株式等の振替に関する法律 第百二十七条の二十 (善意取得)

平成十三年法律第七十五号法律
(善意取得)

第百二十七条の二十

振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替受益権についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替受益権についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

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