(記載又は記録の変更手続) 第九十七条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第九十一条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。 e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗