条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律 第九十八条 (振替国債の譲渡)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替国債の譲渡)

第九十八条

振替国債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権(分離利息振替国債を除く。)を除く。次条から第百二条までにおいて同じ。)の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律第九十八条(振替国債の譲渡)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十七条(記載又は記録の変更手続) 社債、株式等の振替に関する法律 目次 第九十九条(振替国債の質入れ) →