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社債、株式等の振替に関する法律 第九十九条 (振替国債の質入れ)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替国債の質入れ)

第九十九条

振替国債の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。

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