(振替国債の質入れ) 第九十九条 振替国債の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗