(受託者への通知事項等)
第八条
法第五十八条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定がなされた年月日
- 二破産手続開始の決定の場合にあっては、債権届出の期間及び債権の調査をするための期間又は期日
- 三再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定の場合にあっては、債権届出の期間及び債権の調査をするための期間
- 四外国倒産処理手続の承認の決定の場合にあっては、前二号に掲げるものに準ずるもの