(財産移転の報告)
第七条
振替機関は、法第五十七条の認可を受けた後、遅滞なく、第五条第二項第三号の信託財産を受託者に移転しなければならない。この場合において、受託者は、当該移転を受けた後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
振替機関は、法第五十七条の認可を受けた後、遅滞なく、第五条第二項第三号の信託財産を受託者に移転しなければならない。この場合において、受託者は、当該移転を受けた後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。