(加入者保護信託契約)
第五条
法第五十六条第七号の規定により加入者保護信託契約に定めなければならない公告の方法は、官報に掲載する方法とすることができる。加入者保護信託契約に定める公表の方法も、同様とする。
2法第五十六条第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一加入者保護信託の名称
- 二委託者及び受託者の商号又は名称
- 三加入者保護信託の信託財産となるべき金銭の額
- 四信託財産の追加に関する事項
- 五加入者保護信託の信託事務年度、事業報告、決算報告その他の事業の執行に関する事項
- 六法第六十条第一項の規定による支払、同条第六項の規定による補償対象債権の取得その他の受託者の事務の手続に関する事項
- 七加入者保護信託の終了に関する事項
- 八その他重要な事項