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加入者保護信託に関する命令 第五条 (加入者保護信託契約)

平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号府省令
(加入者保護信託契約)

第五条

第五十六条第七号の規定により加入者保護信託契約に定めなければならない公告の方法は、官報に掲載する方法とすることができる。加入者保護信託契約に定める公表の方法も、同様とする。

2第五十六条第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 加入者保護信託の名称
  2. 委託者及び受託者の商号又は名称
  3. 加入者保護信託の信託財産となるべき金銭の額
  4. 信託財産の追加に関する事項
  5. 加入者保護信託の信託事務年度、事業報告、決算報告その他の事業の執行に関する事項
  6. 第六十条第一項の規定による支払、同条第六項の規定による補償対象債権の取得その他の受託者の事務の手続に関する事項
  7. 加入者保護信託の終了に関する事項
  8. その他重要な事項

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