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社債、株式等の振替に関する法律 第五十六条 (加入者保護信託契約)

平成十三年法律第七十五号法律
(加入者保護信託契約)

第五十六条

加入者保護信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 加入者保護信託である旨
  2. 信託管理人及び受益者代理人に関する事項
  3. 運営委員会に関する事項
  4. 信託財産の管理及び運用に関する事項
  5. 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
  6. 信託財産の処分に関する事項
  7. 公告の方法
  8. その他主務省令で定める事項

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