(加入者保護信託契約) 第五十六条 加入者保護信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一加入者保護信託である旨二信託管理人及び受益者代理人に関する事項三運営委員会に関する事項四信託財産の管理及び運用に関する事項五信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項六信託財産の処分に関する事項七公告の方法八その他主務省令で定める事項 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗