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社債、株式等の振替に関する法律 第二百九十七条

平成十三年法律第七十五号法律

第二百九十七条

法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の過料に処する。

  1. 第四十一条第二項第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して届出を怠ったとき。
  2. 第五十八条第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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