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金融商品取引法施行令 第十八条の十一 (基金による支払の対象から除かれる者)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(基金による支払の対象から除かれる者)

第十八条の十一

法第七十九条の五十六第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 認定金融商品取引業者の役員(外国法人である認定金融商品取引業者にあつては、国内における代表者を含む。)
  2. 認定金融商品取引業者の親法人等及び子法人等
  3. 他人(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもつて顧客資産を有している一般顧客(当該他人の名義をもつて有する顧客資産に係る補償対象債権(法第七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権をいう。以下同じ。)に限る。)
  4. 補償対象債権に係る顧客資産のうちに、振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)の誤記載等(同法第五十八条に規定する誤記載等をいう。)によつて受けた損害に係る債権であつて、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算手続又は外国倒産処理手続が開始されたときにおいて現に破産直近上位機関等(同条に規定する破産直近上位機関等をいう。)に対して有する債権を有している振替機関等(当該債権に係る補償対象債権に限り、前二号に掲げる者を除く。)
  5. 前各号に掲げる者のほか、金融庁長官及び財務大臣が指定する者

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